三島★葬儀セレモニーのアレコレ

証書を見つけたとしても家庭裁判所へ持ち込もう

2020年11月11日

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もしも遺言書を見つけたら、それから先はどうすべきでしょうか。そもそも内容としては、自筆証書・秘密証書・公正証書の3つに分けることができます。しかしながら、偽造の恐れがない公正証書以外は、家庭裁判所の検認が必要です。

相続人開始後にこれらの遺言書を見つけたり、保管をしている人は、すぐに家庭裁判所に検認の家事裁判の申し立てを行う必要があります。この検認は、遺言が故人の意思によって作成されたものかどうかを確かめ、証書の偽造や変造を防止するために必ず行われる手続きです。

この証書の扱いは法的に決められていて、例えば、見つけたときに封印した状態ならば、たとえそれが遺族であっても勝手に開封してはいけないことになっています。必ず、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで開封することに決められています。

もしも証書を発見したのが遺族で相続人であれば、もしかすれば、自分の有利になるように偽造したり、故意に隠したりするかもしれません。それが発覚すれば、相続人の権利を失うことになります。もちろん、不動産でも預貯金でも、相続するには手続きが必要ですから、どの道、隠し事はバレてしまいます。こうしたことが起きないためには公正証書遺言がオススメです。