三島★葬儀セレモニーのアレコレ

財産を巡ってトラブルにならないための対策

2020年12月14日

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身内で揉めてしまうことの1つに『相続』があります。大きな遺産がある場合にだけ争いになると考えられがちです。「ウチは貯金もないから」「ウチは女所帯だから」というところもあるでしょうが、意外にも数百万円から一千万くらいの遺産であっても争いは頻繁に起こっています。

このような事情もあり、相続は葬儀トラブル、後見人の問題などと合わせて、高齢化社会の今、避けては通れない問題となっています。相続にも流れや段取りがあります。最初の段階である遺言書については、死後、遺言の解釈を巡って争いにならないために、弁護士による遺言書の作成や保管をしてもらうなど、対策を立てておくことが大切になります。

まず、誰が相続人になるかは、状況によって変わります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には、子供などの直系卑属、父母や祖父母の直系尊属、兄弟姉妹の順位がつけられます。この各順位の中で上から順に1人でも存在すれば、次の順位の人は相続人になれません。

簡単にいえば、子供がいれば、祖父母は相続人になれず、ひ孫などもおらず、祖父母がいれば、兄弟姉妹は相続人になれません。しかし、相続人以外に財産を譲りたいのなら、遺言書を書くことが有用となります。