三島★葬儀セレモニーのアレコレ

遺言の種類を理解して最適な方法を

2021年07月17日

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相続をスムーズに進めるためには、遺言書の種類について理解しておかなければなりません。葬儀の後で親族や兄弟たちがトラブルとならないよう、あらかじめ遺言の有無や、誰に預けているのかを明確にしておくことは重要といえます。

遺言には3種類存在しており、それぞれ効果が異なります。自筆証書遺言は自分で全文を書き、氏名・日付を手書きして押印してしまっておくものですが、本物かどうかはっきりしないため、無効となるケースも少なくありません。

そのため、秘密証書遺言や公正証書遺言を選択する人も増えてきました。秘密証書遺言は自筆証書遺言のように自分で書き署名と押印したら、公証役場で証明してもらうことが必要です。費用がかかりますが本物であることを証明できます。

ただし、場合によっては遺言が無効になるリスクもあることを理解してください。最も法的に有効とされているのは、公正証書遺言です。公証役場に本人と証人2人で出かけ、本人が遺言内容を口述し、公証人が記述します。

自分で書くわけではないですが、公証人と証人がいるため、法的に確実な遺言を残すことが可能です。ただし、遺言内容が親族などに漏れる危険性もあることを理解し、最適な方法を選んでください。