遺言書の書き方で悩んだら弁護士に相談しよう
2020年02月29日
遺産相続によるトラブルを防ぐために生前に遺言書を用意する人もありますが、その内容に不備があると実行できないなど、かえってトラブルになる可能性もあります。書面で残さずに録音やビデオに遺言を残して無効になるということも珍しくありません。
書面で残した場合も日付を入れ忘れる、印鑑を押さなかったなど、ちょっとしたミスで無効になる可能性もあるので作成の際は細心の注意が必要です。作成前にはどのような財産があるのかを確認し、それを誰に受け継がせるのかも考えていかなくてはなりません。
自分で作成する場合もワープロやパソコンでの作成は無効になりますので、自筆で書くようにします。書き方がわからない場合は、弁護士など法律の専門家のアドバイスを受けることも考えてみましょう。そして、不備なく作成できた場合でもそれが発見されないとなると実行できない可能性もあります。
確実に遺言を残したい場合は厚生証書遺言にしておくことがおすすめです。公証人関与のもとで作成されますので、より確実な遺言書が作成できますし、原本は公証役場に保管されますので、書き換えや紛失の心配がありません。
家庭裁判所での検認手続きも不要になりますので、すぐに遺言を実行できるのもメリットです。
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